得する税金のはなし

このブログは、税理士として仕事をする中で気づいたことや役に立つことを分かりやすく書いていきます。

孫への生前贈与

今回は、相続対策としてお勧めしたい孫への贈与について紹介します。孫への生前贈与はメリットが多いです。自分ではとてもつかいきれない財産をお持ちの方や孫に財産を残してあげたい方はぜひこの方法をご検討ください。

 

3年以内の贈与加算がない

まずメリットの一つとして挙げられるのが、贈与を受ける孫が相続人でない限り、3年以内贈与加算が適用されないことです。

 

3年以内の贈与加算とは、亡くなる日から3年以内に贈与を行った財産については相続財産に加えて相続税の対象となる制度です。せっかく贈与して自分の財産から切り離したつもりでも、3年以内に贈与した財産は相続財産に加算されてしまいます。

 

しかし、孫への贈与については、この制度が適用されないため、たとえ亡くなる直前の贈与であっても、その贈与が適法に成立していれば、相続財産に加算されることはありません。

 

一世代課税をとばせる

子供に財産を贈与した場合、その子供が無くなるときにはその財産に対して相続税が課税されます。しかし、財産を孫に贈与すれば、子供の代で、その財産についての課税を受けることがないので、一世代分の相続税を免除することができます。

 

まとめ

孫への財産は、メリットが多いです。私の親もそうですが、子供には何もしなくても孫には何かを残してあげたい気持ちになるのではないでしょうか。3年以内の贈与を加算を気にする必要がないので、かけこみ的な贈与にも向いているかもしれません。

 

なお未成年者に対しても贈与を行うことはできます。これは、よく質問を受けることなので、方法や留意点について、今後、紹介したいと思います。