得する税金のはなし

このブログは、税理士として仕事をする中で気づいたことや役に立つことを分かりやすく書いていきます。

増資後の事業承継税制

今回は、増資後の事業承継税特例制度の適用についての考察です。平成30年度の税制改正で制定された事業承継税制の特例制度ですが、昨年は様子見が多かったものの、今年は引き合いを受ける件数が増えてきました。

 

事業承継税制の特例とは

日本の経済を担う中小企業のを守るため、政府の肝いりで始まった制度で、この制度を使って自社株を承継し、一定の要件をみたせば、その株式に関する一世代分の相続税を免除するというものです。

 

昨年は、どのような制度なのかまだ情報も定まっておらず、税理士も経験が浅かったため、それほど適用は進んでいませんでしたが、今年に入り引き合いを受けることが多くなりました。

 

増資後の事業承継税制

この事業承継税制の特例ですが、どーせ株式に関する相続税が免除されるのだから、財産を株式に代えて承継してしまえば相続税がかからなくなるのでは、との意見がありました。

 

つまり、金銭や現物を会社に出資して、対価に株式を受け取ります。この株式を事業承継税制を適用して承継してしまえば、相続税がかからず財産の世代間移転ができてしまうということです。

 

増資には経済合理的な理由が必要

しかし、租税回避以外の理由がない増資の場合は、事業承継税制を適用しても否認される可能性が高いです。

 

そのため、増資をする場合は、経済合理的な理由が必要です。例えば、建設業の許可を取るために増資する必要があったなどです。このような説明ができなければ否認を受ける可能性があるので注意してください。

 

まとめ

事業承継税制は効果が大きいだけに悪用されやすい制度でもあります。この辺はよく考えて法律が作られているので、上記のような適用の仕方は難しいようです。また、しっかりと合理的な理由がある場合には、それを記録し、数年後の税務調査で主張できるように準備しておくことが大切です。