得する税金のはなし

このブログは、税理士として仕事をする中で気づいたことや役に立つことを分かりやすく書いていきます。

会社への貸付金は相続財産になります。

今回は、経営者なら一度は経験がある会社への貸付金についてです。会社の資金が底をついた時、一時的な支払いを立て替える時など、経営者の方は自分のポケットマネーをだして、会社に貸し付けるケースがあります。今回は、その問題点について解説します。

 

問題になるケース

金額がそれほど多くない場合や経営者の方がまだ若いケースであれば問題はないのですが、このような貸付金が長年蓄積され、数千万、数億円になっているケースがあります。

 

当然、そこまでお金を借りなければならないような状態ですから、会社に返済資金はありません。経営者としては、私財をなげうって会社を維持してきた訳ですが、万が一のことがあった場合、その多額の貸付金は相続財産となり、相続税がかかります。

 

相続税の納税資金がない

経営者の方は、会社にお金を恒常的にいれていたので、相続財産として現預金はあまり残っていません。あまり経営状態がよくないことが予想されるため、自社株式の評価額はそれほど高くないと思いますが、貸付金の残高は利息を除けば、その額面のまま評価されます。

 

現預金が残っていないのに、多額の貸付金に相続税が課されれば、その貸付金はすぐにはかえってこないので、納税資金に困ることになります。

 

会社を維持しようと懸命にやってきたことが、このような結果になってしまうのは、とても残念です。

 

DES

そこで会社への貸付金を資本金に振り替えるDESという手法を検討する必要があります。この手法をとることによって、額面通りにしか評価できなかった貸付金を株式としての評価にかえることができ、相続財産の評価額を大幅に減らすことができます。

 

まとめ

会社に多額の貸付金があるケースでは、DESが有効な場合があります。また役員報酬を減らして、その分を返済に回すことも検討の余地があります。

 

※個人のブログのため、内容は厳密な税法の言い回しを避けて記述しています。実際は、そのほかの留意点や例外的な場合もありますので、実行される際は税理士や弁護士などの専門家の指示に従ってください。