得する税金のはなし

このブログは、税理士として仕事をする中で気づいたことや役に立つことを分かりやすく書いていきます。

初七日の費用は債務控除の対象外

今回は相続税の計算において、相続財産から控除できる葬式費用の範囲についてです。葬式費用として認められるものがあれば、その分財産を減らし、相続税を下げることができますので、葬式費用の範囲を確認していきます。

 

初七日の費用は葬式費用ではない

初七日は死者を弔う儀式ではないため、葬式費用には含まれません。ただ、昨今は、葬式の日に初七日の法要を行うのが一般的です。このような場合、葬儀費用の請求書の中に初七日の費用が入っていることになります。

 

これらの費用の区分が明らかでない場合には、葬式の前後に通常必要と認められる費用と考えて、葬儀費用全体を葬式費用と考えることができます。

 

四十九日の費用も対象外

初七日と同じ理由で、四十九日の費用も葬式費用には含まれません。これらの費用は法会、法事の費用とみなされ、死者を弔う儀式の費用とは認められません。

 

香典返礼費用

こちらも葬式費用に含まれません。よく香典返しの費用として、葬儀会社からの請求書に入っていることがありますが、この分は抜いて葬式費用を計算する必要があります。

 

ただし、葬儀の会葬のお礼の品とは別に香典返しを行っている場合は、その費用が香典返戻費用とみなされるため、この場合の会葬のお礼の品は葬式費用に含めてもよいことになります。

 

まとめ

葬式費用は、本来は相続人が負担するものではあるが、通常必要となる費用であるため特別に控除が認められているため、その範囲は複雑です。

 

初七日や香典返戻費用などは、請求書の区分や返戻の方法によって取り扱いが変わる可能性もありますので、注意が必要です。