得する税金のはなし

このブログは、税理士として仕事をする中で気づいたことや役に立つことを分かりやすく書いていきます。

相続対策としてのDES

今回は、デッド・エクイティ・スワップ(DES)についての考察です。税理士をしていると決算書に多額の代表者借入金が残ったままになっているケースをよくみます。これは本当にそのままにしておいてよいのでしょうか。

 

返済できるなら返済する

当たり前の話ですが、代表者借入金は、会社の資金繰りが苦しい時に、経営者の方が身銭をきって拠出したお金です。会社に返済する余裕があるのであれば返済を進めましょう。

 

本題とは話がそれますが、経営者にとって借入金の返済によって入ってくる収入は、貸したものが返ってくるだけなので税金がかかりません。

 

給与や地代で払うよりも借入金の返済に回した方が得な場合もありますので、給与や地代をけずってその分を返済に回すことも検討の余地があります。

 

返済できないならDES

会社の決算書にのっている社長借入金は、経営者からすれば貸付金です。これは経営者の身に万が一のことがあった場合、相続財産として相続税の対象となります。

 

そのとき会社に借入金を返済する余裕があればいいのですが、ないような場合、お金にならない財産に相続税がかかる結果になり、他の財産に流動性の高いものがなければ納税資金に困ることになります。

 

困るのは残された家族です。こうならないために経営者の方は事前に対策をしておく必要があります。ここで採られる手法がDESです。会社に社長借入金を返済する余裕がないのであれば、DESを検討してください。

 

DESとは

DESとは、社長借入金を現物出資という形で会社に拠出し、会社の株式に変える方法です。税理士に証明書を書いてもらい、登録免許税を払えば、それほど高くない手数料で司法書士が手続きをしてくれます。

 

ただし資本金が増加してしまうデメリットもあります。会計上は減資をすればよいのですが、均等割はどうしても上がってしまいます。このコストとDESによる節税効果を天秤にかけ、適用を検討することが大切です。

 

まとめ

会社の社長借入金は、返済できるのであれば返済を進めるべきです。ただ会社に返済する余裕がない場合には、お金にならないのに相続税がかかるやっかいなものになります。均等割等のコストを考慮して、DESの検討をすることをお勧めします。