居住用不動産でないと税優遇はない
今回は、マイホームを売却する際の税の優遇措置を受けるために、必ず登場する「居住用不動産」について説明させていただきます。
居住用不動産は3,000万円の特別控除
住むところは人間が生活する上で必要なものなので、居住用不動産を売却する際は、一定の条件のもと、売却益から3,000万円を控除することができます。
一方、別荘などのセカンドハウスは、居住用不動産ではないため、上記のような優遇措置はありません。
それでは、居住用不動産とは具体的に何を意味するのでしょうか。
居住用不動産とは
1軒のマイホームを所有し、そこに住んで生活を営んでいる場合は、明らかにそれが居住用不動産だと分かりますが、例えば、自分一人だけの世帯で1週間に1回だけマイホームに戻り、他の日は職場近くの社宅に住んでいる場合は、どうでしょうか。
税務署にも問い合わせて確認しましたが、このような場合、1週間に1回だけ戻るマイホームは居住用財産に該当しないため、税の優遇措置は受けられません。
居住用財産とは、生活の本拠のことをいうのであり、上記のような場合、生活の本拠は社宅とみなされるようです。
ただマイホームに配偶者や親族がいる場合に、転勤などで別の場所に住んでいるケースでは、転勤が終われば同居することになるため、居住用財産となります。
まとめ
居住用財産かそうでないかによって、税の優遇措置が受けられるか、受けられないかが決まるため、税金に大きな違いがあります。
特殊なケースでマイホームの売却を検討する際は、居住用財産に該当するかどうかを確認する必要があります。