居住用不動産でないと税優遇はない
今回は、マイホームを売却する際の税の優遇措置を受けるために、必ず登場する「居住用不動産」について説明させていただきます。
居住用不動産は3,000万円の特別控除
住むところは人間が生活する上で必要なものなので、居住用不動産を売却する際は、一定の条件のもと、売却益から3,000万円を控除することができます。
一方、別荘などのセカンドハウスは、居住用不動産ではないため、上記のような優遇措置はありません。
それでは、居住用不動産とは具体的に何を意味するのでしょうか。
居住用不動産とは
1軒のマイホームを所有し、そこに住んで生活を営んでいる場合は、明らかにそれが居住用不動産だと分かりますが、例えば、自分一人だけの世帯で1週間に1回だけマイホームに戻り、他の日は職場近くの社宅に住んでいる場合は、どうでしょうか。
税務署にも問い合わせて確認しましたが、このような場合、1週間に1回だけ戻るマイホームは居住用財産に該当しないため、税の優遇措置は受けられません。
居住用財産とは、生活の本拠のことをいうのであり、上記のような場合、生活の本拠は社宅とみなされるようです。
ただマイホームに配偶者や親族がいる場合に、転勤などで別の場所に住んでいるケースでは、転勤が終われば同居することになるため、居住用財産となります。
まとめ
居住用財産かそうでないかによって、税の優遇措置が受けられるか、受けられないかが決まるため、税金に大きな違いがあります。
特殊なケースでマイホームの売却を検討する際は、居住用財産に該当するかどうかを確認する必要があります。
税理士になるには
今回は、税理士になるにはどうすれば良いのか。自分の実体験を交えながらお伝えしていきます。
税理士試験には受験資格がある
まず税理士試験を受けるためには、受験資格をみたしている必要があります。基本的に文系の4年制大学を卒業している方は、「法律学や経済学を1科目以上履修した者」という条件をみたすので、受験資格を持っていることが多いです。
一方、受験資格のハードルがずっと高くなるのが、理系の方です。理系の方は、法律学や経済学を履修していない方がほとんどですので、受験資格をみたすには、日商簿記検定1級に合格する必要があります。この検定は合格率がとても低く、税理士試験よりも難しいという人もいます。
税理士の資格方法
税理士になるには、税理士試験に合格することに加えて、2年以上の実務経験が必要になります。
よくアルバイト期間は、実務経験に含まれないと考える方が多いですが、そんなことはありません。アルバイトで働いた時間を一般的な正社員の方が働く日数に置き換えて、実務期間を計算します。
税理士試験の内容
税理士試験の内容としては、会計と税務の知識が問われます。会計分野には、簿記論と財務諸表論という科目があり、税務分野には法人税法や所得税法、相続税法、消費税法などの各科目があります。
この中から、会計分野の2科目と税務分野の法人税法又は所得税法を必須科目として、合計5科目に合格することで合格者となります。
また税理士試験には科目の免除制度があり、例えば大学院で税務分野の修士論文を書いて、これを申請し、認められれば税務分野2科目の免除を受けることができます。実際、私もこの方法で税務分野の免除を受けており、仕事をつづけながら3年で税理士になることができました。
この方法は早く税理士になれる反面、税務分野の科目に合格していないわけですから、これらの知識を獲得するために、税理士になった後に苦労することになります。
まとめ
いかがだったでしょうか。税理士試験は、まず受験資格をみたしていなければ受験することができません。まれに理系の方でも変わった文系の科目を履修しており、問い合わせてみたら受験資格をみたしていたという方もいらっしゃいます。
また筆記試験だけではなく、一定の実務経験も必要とすることで税理士の質がある程度担保されているといえるでしょう。さらに、科目の免除制度といった近道もあるので、最短で税理士を目指そうとする方は検討してみてはいかがでしょうか。
税理士の選び方
はじめに
今回は、ブログをはじめて最初の記事ということで、自己紹介を兼ねながら、税理士の選び方について書いていきます。
私は、石川県金沢市で税理士をしています。大学4年のときから、この業界で働いていますので、8年ほど業務経験があります。
この仕事をしていて気づいたことや思ったことを紹介していこうと思い、ブログをはじめました。私の記事から、税務を身近に感じてもらいたいという気持ちから、そのまんまですが、IDをmijika-zeimuとしました。
それでは、さっそく税理士の選び方です。
税理士にも専門分野がある
よく言われることですが、税理士も医師と同じで専門分野があります。国際分野に強い税理士や医療、農業などに詳しい税理士がいます。
これは、ひとくちに税金といっても所得税や法人税、相続税など様々な分野があり、さらに会社にも様々な形態や事業領域があるためです。それぞれとても奥が深く、どんな分野のことも分かるようなスーパー税理士は存在しません。
私も相続や事業承継に強い税理士を謳っていますが、まだまだ日々、勉強の毎日です。
税理士にもセカンドオピニオンがある
何でも分かるスーパー税理士はいないので、当然一人だけの税理士の意見を鵜呑みにすると、答えが間違っていることもあります。
そのため、セカンドオピニオンとして、第二の税理士の意見を聞くことが必要になります。私も日々、お客様と話しをしていると、あの先生とは違うことを言われたとか、あの先生の意見はどうも納得できないといったことがよくあります。
それほど影響のないことならかまいませんが、経営者の方が信念として持っておられる大事なことや金額的にも影響の大きいことは、第二の税理士に話しをうかがってみることをお勧めします。
まとめ
いかがだったでしょうか。どんなことでも知っていると思われがちな税理士ですが、私も含めてそんな人はいません。だからこそ、税理士の専門分野を知ることが大切です。
まずは、お付き合いのある税理士に得意分野を聞いてみてください。
また今は、ネットで全国の税理士に意見を求めることができますので、一人の税理士の意見に納得できないことがあれば、ぜひ税理士のセカンドオピニオンを活用してみてください。
最後まで、お読みいただき、ありがとうございます。
今後も、税務・会計分野を中心に、読んでくださる方のお役に立てるような情報を発信していきますので、よろしくお願いいたします。